住宅地区改良法施行令 第七条
(建築物の移転等の代行の公告)
昭和三十五年政令第百二十八号
法第九条第五項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
(建築物の移転等の代行の公告)
住宅地区改良法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第百二十八号)
第7条 (建築物の移転等の代行の公告)
法第9条第5項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。