住宅地区改良法施行令 第二条

(地区施設)

昭和三十五年政令第百二十八号

法第二条第七項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。

第2条

(地区施設)

住宅地区改良法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第百二十八号)

第2条 (地区施設)

法第2条第7項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。

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