住宅地区改良法施行令 第五条
(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)
昭和三十五年政令第百二十八号
法第五条第二項及び第八条第三項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 改良地区内の土地の利用に関する基本計画の変更のうち次に掲げるもの 二 住宅地区改良事業の実施計画の変更のうち次に掲げるもの 三 その他国土交通大臣の指定するもの
(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)
住宅地区改良法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第百二十八号)
第5条 (国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)
法第5条第2項及び第8条第3項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 改良地区内の土地の利用に関する基本計画の変更のうち次に掲げるもの 二 住宅地区改良事業の実施計画の変更のうち次に掲げるもの 三 その他国土交通大臣の指定するもの