住宅地区改良法施行令 第八条
(改良住宅への入居者の承認)
昭和三十五年政令第百二十八号
法第十八条第一号ロの規定による承認は、住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数がその承認の当時同条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認められる者の世帯の数をこえる場合において、そのこえる戸数に相当する世帯の数の範囲内ですることができる。
2 法第十八条第一号ロの規定による承認は、別世帯を構成するに至つたこと又は改良地区内に居住するに至つたことが、もつぱら改良住宅への入居のみを目的とすると認められる場合においては、してはならない。