住宅地区改良法施行令 第六条

(設置又は堆積の制限を受ける物件)

昭和三十五年政令第百二十八号

法第九条第一項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

第6条

(設置又は堆積の制限を受ける物件)

住宅地区改良法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第百二十八号)

第6条 (設置又は堆積の制限を受ける物件)

法第9条第1項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)住宅地区改良法施行令の全文・目次ページへ →
第6条(設置又は堆積の制限を受ける物件) | 住宅地区改良法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ