住宅地区改良法施行令 第六条
(設置又は堆積の制限を受ける物件)
昭和三十五年政令第百二十八号
法第九条第一項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
(設置又は堆積の制限を受ける物件)
住宅地区改良法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第百二十八号)
第6条 (設置又は堆積の制限を受ける物件)
法第9条第1項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。