住宅地区改良法施行令 第十三条
(公営住宅法の読替え)
昭和三十五年政令第百二十八号
法第二十九条第一項の規定により公営住宅法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する場合においては、同法第三十三条中「公営住宅監理員」とあるのは「改良住宅監理員」と、同法第三十四条中「第十六条第一項若しくは第四項若しくは第二十八条第二項若しくは第四項の規定による家賃の決定、第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第十八条第二項の規定による敷金の減免、第十九条(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定によるあつせん等又は第四十条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第十八条第二項の規定による敷金の減免、第十九条の規定による家賃若しくは敷金の徴収の猶予、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第二項の規定による家賃の減免、旧公営住宅法第二十一条の二第二項の規定若しくは同条第三項において準用する旧公営住宅法第十二条第二項若しくは第十三条の二の規定による割増賃料の徴収、減免若しくは徴収の猶予又は旧公営住宅法第二十一条の四前段の規定によるあつせん等」と読み替えるものとする。