住宅地区改良法施行令 第十三条の二
(家賃の決定等)
昭和三十五年政令第百二十八号
法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅に係る旧公営住宅法第十二条、第十三条及び第二十一条の二の規定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第二百四十八号)による改正前の公営住宅法施行令(以下この条において「旧公営住宅法施行令」という。)第四条、第四条の四及び第六条の二の規定の例による。この場合において、旧公営住宅法施行令第四条第一号の表中「(準耐火構造の住宅」とあるのは「(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅」と、旧公営住宅法施行令第四条の四中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、旧公営住宅法施行令第六条の二第一項中「十一万五千円」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)第三十二条の規定による改正後の法第二十三条第一号イに掲げる場合にあつては十五万八千円以下で施行者が条例で定める金額、同号ロに掲げる場合にあつては十一万四千円を参酌して十五万八千円以下で施行者が条例で定める金額」と、同条第二項の表第二種公営住宅の項中「十一万五千円」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第三十二条の規定による改正後の法第二十三条第一号イに掲げる場合にあつては十五万八千円以下で施行者が条例で定める金額、同号ロに掲げる場合にあつては十一万四千円を参酌して十五万八千円以下で施行者が条例で定める金額」と、「十九万八千円」とあるのは「十五万八千円」と、「二十四万五千円」とあるのは「十九万千円」とする。
2 前項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法施行令第四条第一号及び第三号に規定する耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅並びに旧公営住宅法施行令第六条の二に規定する収入については、それぞれ公営住宅法施行令第一条各号に定めるところによる。