住宅地区改良法施行令 第十四条

(書類の送付にかわる公告)

昭和三十五年政令第百二十八号

法第三十一条第一項の規定による公告については、第七条の規定を準用する。

2 前項の場合において、書類の送付を受けるべき者の住所又は最後の住所が施行者である都道府県又は市町村の区域外にあるときは、当該住所又は最後の住所の属する市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の長は、施行者の求めにより、前項において準用する第七条の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、当該掲示は、前項において準用する第七条の規定にかかわらず、当該市町村の長が行なう公告があつた日から起算して十日を経過した日までしなければならない。

3 法第三十一条第二項に規定する公告があつた日は、第一項において準用する第七条の規定により行なう掲示の期間の満了日とする。

第14条

(書類の送付にかわる公告)

住宅地区改良法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第百二十八号)

第14条 (書類の送付にかわる公告)

法第31条第1項の規定による公告については、第7条の規定を準用する。

2 前項の場合において、書類の送付を受けるべき者の住所又は最後の住所が施行者である都道府県又は市町村の区域外にあるときは、当該住所又は最後の住所の属する市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の長は、施行者の求めにより、前項において準用する第7条の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、当該掲示は、前項において準用する第7条の規定にかかわらず、当該市町村の長が行なう公告があつた日から起算して十日を経過した日までしなければならない。

3 法第31条第2項に規定する公告があつた日は、第1項において準用する第7条の規定により行なう掲示の期間の満了日とする。

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