住宅地区改良法施行令 第十条
(不良住宅除却費の補助)
昭和三十五年政令第百二十八号
法第二十七条第一項の規定による国の補助は、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。以下この条において同じ。)に要する費用の額(その額が同条第三項の規定により国土交通大臣が定める標準除却費の額をこえるときは、標準除却費の額)から法第二十六条の規定による負担金の額(当該費用の額が標準除却費の額をこえるときは、当該負担金の額に当該負担金に係る不良住宅の除却に要する費用の額に対する標準除却費の額の割合を乗じて得た額)を控除した額について行なうものとする。