住宅地区改良法施行令 第四条
(改良地区の指定の基準)
昭和三十五年政令第百二十八号
法第四条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 一団地の面積が〇・一五ヘクタール以上であること。 二 一団地内の不良住宅の戸数が五十戸以上であること。 三 一団地内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が八割以上であること。 四 一団地(公共施設の用に供している部分を除く。)の面積に対する一団地内の住宅の戸数の割合が一ヘクタール当り八十戸以上であること。
(改良地区の指定の基準)
住宅地区改良法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第百二十八号)
第4条 (改良地区の指定の基準)
法第4条第1項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 一団地の面積が〇・一五ヘクタール以上であること。 二 一団地内の不良住宅の戸数が五十戸以上であること。 三 一団地内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が八割以上であること。 四 一団地(公共施設の用に供している部分を除く。)の面積に対する一団地内の住宅の戸数の割合が一ヘクタール当り八十戸以上であること。