放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第一条

(放射性同位元素)

昭和三十五年政令第二百五十九号

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。第二十条の三第二号及び第二十条の四第一号を除き、以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。 一 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質 二 使用その他の取扱いについて、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの

第1条

(放射性同位元素)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)

第1条 (放射性同位元素)

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第167号。第20条の3第2号及び第20条の4第1号を除き、以下「法」という。)第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。 一 原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質及び同条第3号に規定する核原料物質 二 使用その他の取扱いについて、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第1条(放射性同位元素) | 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ