放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第一条の二
(特定放射性同位元素)
昭和三十五年政令第二百五十九号
法第二条第三項に規定する政令で定める特定放射性同位元素は、放射性同位元素であつて、その種類及び密封の有無に応じて原子力規制委員会が定める数量以上のものとする。
(特定放射性同位元素)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)
第1条の2 (特定放射性同位元素)
法第2条第3項に規定する政令で定める特定放射性同位元素は、放射性同位元素であつて、その種類及び密封の有無に応じて原子力規制委員会が定める数量以上のものとする。