放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第七条
(廃棄の業の許可の申請)
昭和三十五年政令第二百五十九号
第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。この場合において、第三条第二項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第三項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。
(廃棄の業の許可の申請)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)
第7条 (廃棄の業の許可の申請)
第3条第2項及び第3項の規定は、法第4条の2第1項の許可の申請について準用する。この場合において、第3条第2項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第3項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。