放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第三条

(使用の許可の申請)

昭和三十五年政令第二百五十九号

法第三条第一項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に千を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。

2 法第三条第一項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。

3 前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

第3条

(使用の許可の申請)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)

第3条 (使用の許可の申請)

法第3条第1項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に千を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。

2 法第3条第1項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。

3 前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

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