放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第九条
(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)
昭和三十五年政令第二百五十九号
法第十条第六項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力規制委員会が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。 一 地下検層 二 河床洗掘調査 三 展覧、展示又は講習のためにする実演 四 機械、装置等の校正検査 五 物の密度、質量又は組成の調査で原子力規制委員会が指定するもの
2 法第十条第六項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 直線加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)橋梁又は橋脚の非破壊検査 二 ベータトロン(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)非破壊検査のうち原子力規制委員会が定めるもの 三 コッククロフト・ワルトン型加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)地下検層