放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第二十条

(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)

昭和三十五年政令第二百五十九号

法第二十六条の四第一項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 廃棄事業所の所在地 四 廃棄の方法 五 廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備 六 埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量 七 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

第20条

(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)

第20条 (廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)

法第26条の4第1項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 廃棄事業所の所在地 四 廃棄の方法 五 廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備 六 埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量 七 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

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