放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第二十条の二
(許可届出使用者等とみなす許可取消使用者等)
昭和三十五年政令第二百五十九号
法第二十八条第七項の規定による法第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三から第二十五条の七まで、第二十五条の九、第二十七条第三項、第二十九条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十一条の二から第三十三条の三まで、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第四十二条、第四十三条の二、第四十八条の二並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とみなす。 一 許可取消使用者等であつて従前の許可届出使用者に係るもの許可届出使用者 二 許可取消使用者等であつて従前の表示付認証機器届出使用者に係るもの表示付認証機器届出使用者(法第二十四条、第三十一条の二から第三十三条まで及び第三十八条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合にあつては、表示付認証機器使用者) 三 許可取消使用者等であつて従前の届出販売業者に係るもの届出販売業者 四 許可取消使用者等であつて従前の届出賃貸業者に係るもの届出賃貸業者 五 許可取消使用者等であつて従前の許可廃棄業者に係るもの許可廃棄業者