放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第二条

(放射線発生装置)

昭和三十五年政令第二百五十九号

法第二条第五項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。 一 サイクロトロン 二 シンクロトロン 三 シンクロサイクロトロン 四 直線加速装置 五 ベータトロン 六 ファン・デ・グラーフ型加速装置 七 コッククロフト・ワルトン型加速装置 八 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するもの

第2条

(放射線発生装置)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)

第2条 (放射線発生装置)

法第2条第5項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。 一 サイクロトロン 二 シンクロトロン 三 シンクロサイクロトロン 四 直線加速装置 五 ベータトロン 六 ファン・デ・グラーフ型加速装置 七 コッククロフト・ワルトン型加速装置 八 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するもの

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