放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第五条
(表示付認証機器の使用をする者の届出)
昭和三十五年政令第二百五十九号
法第三条の三第一項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。
(表示付認証機器の使用をする者の届出)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)
第5条 (表示付認証機器の使用をする者の届出)
法第3条の3第1項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。