放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第五条

(表示付認証機器の使用をする者の届出)

昭和三十五年政令第二百五十九号

法第三条の三第一項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。

第5条

(表示付認証機器の使用をする者の届出)

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第5条 (表示付認証機器の使用をする者の届出)

法第3条の3第1項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。

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