放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第八条

(許可使用に係る変更の許可の申請)

昭和三十五年政令第二百五十九号

許可使用者は、法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 変更の内容 四 変更の理由

第8条

(許可使用に係る変更の許可の申請)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)

第8条 (許可使用に係る変更の許可の申請)

許可使用者は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 変更の内容 四 変更の理由

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