放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第六条

(販売及び賃貸の業の届出)

昭和三十五年政令第二百五十九号

法第四条第一項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

第6条

(販売及び賃貸の業の届出)

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第6条 (販売及び賃貸の業の届出)

法第4条第1項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

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