放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十七条
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
昭和三十五年政令第二百五十九号
法第十八条第五項に規定する政令で定める場合は、放射線障害を防止して公共の安全を確保するための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として内閣府令で定めるものを運搬する場合とする。
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)
第17条 (都道府県公安委員会への届出を要する場合)
法第18条第5項に規定する政令で定める場合は、放射線障害を防止して公共の安全を確保するための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として内閣府令で定めるものを運搬する場合とする。