放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十三条

(施設検査等を要しない放射性同位元素等)

昭和三十五年政令第二百五十九号

法第十二条の八第一項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。

2 法第十二条の八第一項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に十万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。

第13条

(施設検査等を要しない放射性同位元素等)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)

第13条 (施設検査等を要しない放射性同位元素等)

法第12条の8第1項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。

2 法第12条の8第1項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に十万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。

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