放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十九条
(廃棄に関する確認を要する場合)
昭和三十五年政令第二百五十九号
法第十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第三十条の二第一項第二号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
(廃棄に関する確認を要する場合)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)
第19条 (廃棄に関する確認を要する場合)
法第19条の2第1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。