放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十九条の三

(工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)

昭和三十五年政令第二百五十九号

法第二十五条の五の規定により法第十八条の規定を適用する場合における第十六条から第十八条までの規定の適用については、第十六条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、第十七条及び第十八条第三号中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」とする。

第19条の3

(工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)

第19条の3 (工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)

法第25条の5の規定により法第18条の規定を適用する場合における第16条から第18条までの規定の適用については、第16条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、第17条及び第18条第3号中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」とする。

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