放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十二条
(特定設計認証)
昭和三十五年政令第二百五十九号
法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。 一 煙感知器 二 レーダー受信部切替放電管 三 その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて原子力規制委員会が指定するもの
2 前条第一項の規定は、法第十二条の二第二項の規定による認証について準用する。
(特定設計認証)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)
第12条 (特定設計認証)
法第12条の2第2項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。 一 煙感知器 二 レーダー受信部切替放電管 三 その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて原子力規制委員会が指定するもの
2 前条第1項の規定は、法第12条の2第2項の規定による認証について準用する。