放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十六条
(運搬に関する確認を要する場合)
昭和三十五年政令第二百五十九号
法第十八条第二項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。
(運搬に関する確認を要する場合)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)
第16条 (運搬に関する確認を要する場合)
法第18条第2項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。