放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十条
(廃棄の業に係る変更の許可の申請)
昭和三十五年政令第二百五十九号
第八条の規定は、法第十一条第二項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。
(廃棄の業に係る変更の許可の申請)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百五十九号)
第10条 (廃棄の業に係る変更の許可の申請)
第8条の規定は、法第11条第2項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。