放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第四条

(使用の届出)

昭和三十五年政令第二百五十九号

法第三条の二第一項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

2 前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

第4条

(使用の届出)

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第4条 (使用の届出)

法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

2 前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

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