電気工事士法施行令 第七条

(電気工事士試験)

昭和三十五年政令第二百六十号

電気工事士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験(以下「学科試験」という。)及び技能試験の方法により行う。

第7条

(電気工事士試験)

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第7条 (電気工事士試験)

電気工事士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験(以下「学科試験」という。)及び技能試験の方法により行う。

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