電気工事士法施行令 第三条

(免状の記載事項)

昭和三十五年政令第二百六十号

免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 免状の種類 二 免状の交付番号及び交付年月日 三 氏名及び生年月日

第3条

(免状の記載事項)

電気工事士法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百六十号)

第3条 (免状の記載事項)

免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 免状の種類 二 免状の交付番号及び交付年月日 三 氏名及び生年月日

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