電気工事士法施行令 第九条

(学科試験の免除)

昭和三十五年政令第二百六十号

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第一種電気工事士試験の学科試験を免除する。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、第二種電気工事士試験の学科試験を免除する。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者 二 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十八条の規定による試験のうち電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した者 三 旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第五十六号)第二十四条第一項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された者 四 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者

3 学科試験に合格した者に対しては、その申請により、次回及び次々回のその合格した学科試験に係る試験と同一の種類の試験の学科試験を免除する。

第9条

(学科試験の免除)

電気工事士法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百六十号)

第9条 (学科試験の免除)

電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第一種電気工事士試験の学科試験を免除する。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、第二種電気工事士試験の学科試験を免除する。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者 二 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第94号)第1条の規定による改正前の鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第18条の規定による試験のうち電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した者 三 旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第56号)第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された者 四 電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者

3 学科試験に合格した者に対しては、その申請により、次回及び次々回のその合格した学科試験に係る試験と同一の種類の試験の学科試験を免除する。

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