電気工事士法施行令 第二条

(免状の交付)

昭和三十五年政令第二百六十号

法第四条第一項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

第2条

(免状の交付)

電気工事士法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百六十号)

第2条 (免状の交付)

法第4条第1項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第3項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

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