電気工事士法施行令 第五条

(免状の書換え)

昭和三十五年政令第二百六十号

電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

第5条

(免状の書換え)

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第5条 (免状の書換え)

電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

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