電気工事士法施行令 第八条

(学科試験)

昭和三十五年政令第二百六十号

学科試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。

2 前項の科目の範囲は、経済産業省令で定める。

第8条

(学科試験)

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第8条 (学科試験)

学科試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。

2 前項の科目の範囲は、経済産業省令で定める。

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