電気工事士法施行令 第六条
(免状の返納)
昭和三十五年政令第二百六十号
法第四条第六項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
2 都道府県知事は、法第四条第六項の規定により電気工事士に対し免状の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。
(免状の返納)
電気工事士法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百六十号)
第6条 (免状の返納)
法第4条第6項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
2 都道府県知事は、法第4条第6項の規定により電気工事士に対し免状の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。