電気工事士法施行令 第十二条

(報告の徴収)

昭和三十五年政令第二百六十号

法第九条第一項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 電気工事の施工場所 二 電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具並びに電気工事に使用した材料 三 電気工事の施工方法(配線設計を含む。) 四 電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物等又は自家用電気工作物について実施した検査の方法及びその結果

第12条

(報告の徴収)

電気工事士法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百六十号)

第12条 (報告の徴収)

法第9条第1項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 電気工事の施工場所 二 電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具並びに電気工事に使用した材料 三 電気工事の施工方法(配線設計を含む。) 四 電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物等又は自家用電気工作物について実施した検査の方法及びその結果

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