電気工事士法施行令 第四条
(免状の再交付)
昭和三十五年政令第二百六十号
電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2 免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
3 免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。
(免状の再交付)
電気工事士法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百六十号)
第4条 (免状の再交付)
電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2 免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
3 免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。