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道路交通法施行令

昭和三十五年政令第二百七十号

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道路交通法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 道路交通法施行令
  • 法令番号: 昭和三十五年政令第二百七十号
  • 公布日: 1960-10-11
  • 収録条文数: 236件

条文へのリンク

  • 第一条 (歩行補助車等)
  • 第一条の二 (公安委員会の交通規制)
  • 第二条 (信号の意味等)
  • 第三条 (信号機の灯火の配列等)
  • 第三条の二 (警察署長の交通規制等)
  • 第四条 (手信号の意味)
  • 第五条 (灯火による信号の意味)
  • 第六条 (通行を禁止されている道路における通行の許可)
  • 第七条 (車道を通行する行列等)
  • 第八条 (目が見えない者等の保護)
  • 第九条 (三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
  • 第十条 (路線バス等の範囲)
  • 第十一条 (最高速度)
  • 第十二条 (最高速度の特例)
  • 第十三条 (緊急自動車)
  • 第十四条 (緊急自動車の要件)
  • 第十四条の二 (道路維持作業用自動車)
  • 第十四条の三
  • 第十四条の四 (消防用車両の要件)
  • 第十四条の五 (停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)
  • 第十四条の六 (路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
  • 第十四条の七 (パーキング・メーターの作動等の方法)
  • 第十四条の八 (車両を返還する場合の手続)
  • 第十五条 (車両を保管した場合の公示事項)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第五条