障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第九条

(障害者雇用率)

昭和三十五年政令第二百九十二号

法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。

第9条

(障害者雇用率)

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百九十二号)

第9条 (障害者雇用率)

法第43条第2項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。

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