障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第六条
(計画の通報)
昭和三十五年政令第二百九十二号
法第三十九条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。
2 法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。
3 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。
(計画の通報)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百九十二号)
第6条 (計画の通報)
法第39条第1項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。
2 法第39条第1項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。
3 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。