障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十二条
(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)
昭和三十五年政令第二百九十二号
第三条、第四条及び第六条の規定は、法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第三条第一項第二号中「法第三十八条第一項に規定する職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの法第三十八条第一項に規定する職員」と、「法第三十七条第二項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)」とあるのは「法第四十八条第一項の特定身体障害者」と、同項第三号中「職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの職員」と、「対象障害者」とあるのは「同項の特定身体障害者」と、第六条第一項及び第二項中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。