障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十条の二

(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)

昭和三十五年政令第二百九十二号

法第四十三条第六項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。

2 法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分の三とする。

第10条の2

(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百九十二号)

第10条の2 (法第四十三条第六項の政令で定める法人等)

法第43条第6項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。

2 法第43条第6項の政令で定める障害者雇用率は、百分の三とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
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