障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十条の二
(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)
昭和三十五年政令第二百九十二号
法第四十三条第六項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。
2 法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分の三とする。
(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百九十二号)
第10条の2 (法第四十三条第六項の政令で定める法人等)
法第43条第6項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。
2 法第43条第6項の政令で定める障害者雇用率は、百分の三とする。