防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第一条

(目的)

昭和三十五年総理府令第四十八号

この省令は、防衛省の職員(一般職に属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。以下「職員」という。)の給与について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「令」という。)第一条の二第一項に規定する留守宅渡(以下「留守宅渡」という。)を実施するために必要な事項を定め、併せて防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。第十条において「法」という。)第十二条第二項に規定する扶養親族の届出について必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第四十八号)

第1条 (目的)

この省令は、防衛省の職員(一般職に属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。以下「職員」という。)の給与について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号。以下「令」という。)第1条の2第1項に規定する留守宅渡(以下「留守宅渡」という。)を実施するために必要な事項を定め、併せて防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号。第10条において「法」という。)第12条第2項に規定する扶養親族の届出について必要な事項を定めることを目的とする。

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