防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第七条

(給与代理受領人の死亡又は所在不明を届け出るべき者)

昭和三十五年総理府令第四十八号

令第一条の二第三項に規定する防衛省令で定める者は、親族以外の同居者又は別居の親族とする。

第7条

(給与代理受領人の死亡又は所在不明を届け出るべき者)

防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第四十八号)

第7条 (給与代理受領人の死亡又は所在不明を届け出るべき者)

令第1条の2第3項に規定する防衛省令で定める者は、親族以外の同居者又は別居の親族とする。

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