防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第九条

(留守宅渡の停止及び給与代理受領人等の指定変更)

昭和三十五年総理府令第四十八号

職員は、留守宅渡を停止し、又は給与代理受領人若しくは留守宅渡を行う給与の額を変更しようとするときは、防衛大臣の定めるところに従い、俸給支給機関の長に対して請求するものとする。

第9条

(留守宅渡の停止及び給与代理受領人等の指定変更)

防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第四十八号)

第9条 (留守宅渡の停止及び給与代理受領人等の指定変更)

職員は、留守宅渡を停止し、又は給与代理受領人若しくは留守宅渡を行う給与の額を変更しようとするときは、防衛大臣の定めるところに従い、俸給支給機関の長に対して請求するものとする。

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