防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第五条

(留守宅渡の支払日等)

昭和三十五年総理府令第四十八号

留守宅渡実施機関の長は、毎月十八日(期末手当及び勤勉手当については、六月三十日又は十二月十日)に留守宅渡を行う。ただし、毎月十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直前の日曜日等以外の日とする。

2 留守宅渡は、現金で直接支払う。ただし、給与代理受領人の住所が隔地である場合には、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十二条に規定する隔地払によることができる。

第5条

(留守宅渡の支払日等)

防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第四十八号)

第5条 (留守宅渡の支払日等)

留守宅渡実施機関の長は、毎月十八日(期末手当及び勤勉手当については、六月三十日又は十二月十日)に留守宅渡を行う。ただし、毎月十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直前の日曜日等以外の日とする。

2 留守宅渡は、現金で直接支払う。ただし、給与代理受領人の住所が隔地である場合には、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第95号)第52条に規定する隔地払によることができる。

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