防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第六条
(給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)
昭和三十五年総理府令第四十八号
令第一条の二第二項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 職員との親族関係に変更があつた場合 二 職員の収入により生計を維持するものでなくなつた場合
(給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)
防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第四十八号)
第6条 (給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)
令第1条の2第2項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 職員との親族関係に変更があつた場合 二 職員の収入により生計を維持するものでなくなつた場合