防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第六条

(給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)

昭和三十五年総理府令第四十八号

令第一条の二第二項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 職員との親族関係に変更があつた場合 二 職員の収入により生計を維持するものでなくなつた場合

第6条

(給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)

防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第四十八号)

第6条 (給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)

令第1条の2第2項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 職員との親族関係に変更があつた場合 二 職員の収入により生計を維持するものでなくなつた場合

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