防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第四条

(給与代理受領人指定通知書の交付)

昭和三十五年総理府令第四十八号

留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。

第4条

(給与代理受領人指定通知書の交付)

防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第四十八号)

第4条 (給与代理受領人指定通知書の交付)

留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文・目次ページへ →