防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第四条
(給与代理受領人指定通知書の交付)
昭和三十五年総理府令第四十八号
留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。
(給与代理受領人指定通知書の交付)
防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第四十八号)
第4条 (給与代理受領人指定通知書の交付)
留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。