火薬類の運搬に関する内閣府令 第一条

(趣旨)

昭和三十五年総理府令第六十五号

この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

火薬類の運搬に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十五年総理府令第六十五号)

第1条 (趣旨)

この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。

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